日本では、健康増進法に基づく栄養表示基準で、消費者向けに販売される食品に栄養成分を表示する際には表示方法が規定されている。「炭水化物」や「糖質」及び「食物繊維」の含有量の表示が認められている。 また、これとは別に、状況に応じ「糖類」の含有量が表記される場合がある。例えば、「シュガーレス(無糖・ノンシュガー・糖類ゼロの表示も同じ意味)」「低糖・従来比糖類炭水化物 炭水化物 %カット」などの表記をする場合に用いられることがある。 分類は下記の通りとなる。 炭水化物 化学的分類 より厳密には、炭水化物とは以下を包括する一般名称である。 糖 ? アルデヒド基またはケトン基を持つ多価アルコール(カルボニル基を持つ多価アルコール) |